ウィークリー「小規模宅地等の特例 -家なき子-」(個人)
こんにちは。
NPO法人SKC企業振興連盟協議会船場経済倶楽部の経営相談室です。
1/29 ウィークリーコラム
「小規模宅地等の特例-家なき子-」です。
相続で子に居宅を引き継ぐとき、子は既に別居して生計を別にしているが、
持ち家ではない場合、居住用宅地について一定の要件を満たすことにより、
小規模宅地等の特例を適用して土地の評価額を最大 80%(土地面積330 ㎡まで)減額して
相続税の負担を軽減することができます。一般に「家なき子特例」と呼ばれます。
詳しくは、添付書類をどうぞご覧ください。
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