ウィークリー「加害者から受け取った損害賠償金等の取扱い」(個人)

こんにちは。

NPO法人SKC企業振興連盟協議会船場経済倶楽部の経営相談室です。

12/25 ウィークリーコラム

「加害者から受け取った損害賠償金等の取扱い」です。

所得税法上、交通事故などにより、被害者が損害賠償金や治療費、慰謝料などを受け取った場合、これらの損害賠償金等は、原則、
非課税となります。

詳しくは、添付書類をどうぞご覧ください。

「加害者から受け取った損害賠償金等の取扱い」

 

コラムの内容に関しては【経営相談室】へ。
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