コラム「消費税:テナントから受領している電気料金の取扱いは?」を配信いたしました
こんにちは。
NPO法人SKC企業振興連盟協議会船場経済倶楽部の経営相談室です。
ウィークリーコラム「消費税:テナントから受領している電気料金の取扱いは?」を配信いたします。
消費税法基本通達(10-1-14)において
「建物等の資産の貸付けに際し賃貸人がその賃借人から収受する電気、ガス、水道料等の実費に相当するいわゆる共益費は、建物等の資産の貸付けに係る対価に含まれる」とされております。
詳しくは、添付書類をどうぞご覧ください。
コラムの内容に関しては【経営相談室】へ。その他のお問合せは事務局へお問い合わせください。