コラム「 年次有給休暇の時季指定の扱い 」を配信いたしました

こんにちは。

NPO法人SKC企業振興連盟協議会船場経済倶楽部の経営相談室です。

本日、コラム「 年次有給休暇の時季指定の扱い 」を配信いたしました。

2019年4月より労働基準法の改正により、使用者による年5日の年次有給休暇の時季指定権が認められました。

下記リンクから全文をご覧いただくことが可能です。

年次有給休暇の時季指定の扱い

コラムの内容に関しては【経営相談室】へ。その他のお問合せは事務局へお問い合わせください。

 

 

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